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留学中の節税対策

 留学中、日本にいないのに税金を払い続けるのはもったいないですよね。海外転出の際、役所に「国外転出届」を提出すると、留学期間中住民税や国民健康保険料などを支払う必要がなくなることをご存知ですか?

国外転出届とは

 留学期間が1年以上の場合は、国外転出届を提出する必要があります、1年未満の場合は提出の義務はなく、本人の意思に任せられます。手続きは住民票の届のある管轄の区役所や市役所で行います。手続きは出国の2週間前から可能です。
 1年ほどの語学留学の場合、手続きを行うかどうか迷うところですが、どちらにもメリット・デメリットがあります。そこでわかりやすくまとめてみました。

国外転出届を出すと・・・

メリット  留学期間中は「国民健康保険の保険料」「国民年金」「住民税」の支払いをしなくてもよくなります。
デメリット  国民健康保険未加入期間は、日本の病院では自費診療になってしまいますので、一時帰国中に病院へ行く必要がある場合、住民票の転入届と健康保険加入が必要になります。転入届を提出すると、自動的に国民年金への加入も行われます。日本で転入届けを提出した期間だけ、後日国民年金と健康保険の保険料の請求が来ます。
 海外在住者の国民年金の加入は「任意」です。保険料の滞納扱いにはなりませんが、将来給付される金額は減ってしまいます。年金受給額を減らしたくない場合は、役所の窓口で任意加入の手続きをとる必要があります。
 住民税は、1月1日現在日本国内に住所がある場合に、前年の所得に応じて課税されます。転出届けを出し、来年の1月1日に日本国内に住所がない場合は、その年分の住民税はかかりませんが、今年分の住民税で納付が済んでいない分については、留学中に請求が来る可能性があります。

国外転出届を出さなかったら・・・

メリット  国保海外医療費支給制度により、海外で医療機関に治療費を払った場合、所定の書類を提出すると、日本での医療費に換算して7割が戻ってきます。
 国民年金を任意で加入し続けていた場合、障害年金を受けられるような事故等にあった場合に、障害年金が受給できます。
デメリット  国民健康保険料と住民税は前年度の所得に応じて金額が決まりますので、特に社会人留学の場合、留学期間中無職で日本にいないのに高額な保険料を支払わなければならない可能性があります。
 留学中も日本で税金を払い続けることで受けられる恩恵もあります。ご自分の状況にあわせて選択してくださいね。
ご質問・お問い合わせは留学コンシェルジュが承ります。